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社会保険手続き

 

社会保険とは

健康保険・年金制度は大きく分けると
1. 健康保険・厚生年金保険
2. 国民健康保険・国民年金

の2種類に分けられ、すべての法人事業所と常時5人以上の労働者を雇用する個人事業所が適用となるのが 1. の「健康保険・厚生年金保険」制度で、一般的にこの制度のことを「社会保険」といいます。

社会保険とは、会社などで働く労働者やその家族が病気やケガをした時や、老後の生活に備えて、収入に応じて保険料を出し、いざという時に医療や年金・一時金の給付を受けることによって、生活の安定を図ることを目的につくられた制度のことです。

【ポイント】 社会保険は、法人の場合は原則として必ず加入することが法律で義務付けられており、労働者の賃金に応じた保険料を事業主は労働者と半分ずつ負担し、その納付や加入手続き等の義務を負います。

加入手続もその後の手続も

法律上の要件に該当する場合、会社自体の社会保険加入は義務づけられているので重要であることはもちろん、その後の各種手続も、従業員の病気・ケガへの保障や保険料、従業員の扶養家族や、年金など個人が将来受ける給付にも影響があるため、個人にとっても会社にとっても非常に重要です。

また、手続の前に、制度を理解した上で社会保険への加入などの運用・管理を行うことも、会社と従業員両者にとって安心して業務に集中できる環境へとつながります。

手続前のご相談から書類の作成・届出まで

当事務所では「こういう場合は手続が必要か?」「どのような手続をすればいいか?」といった手続前のご相談から、届出書類の作成代行、監督行政への提出代行まで承っております。

例えば、会社自体の社会保険加入手続の場合、加入する従業員の範囲はどのくらいか?保険料はいくらになるか?などのご説明から、会社の社会保険加入、従業員の加入、扶養家族申請、年金手帳の再交付申請などの各種手続書類の作成、各監督行政への手続代行まで致します。

手続を調べ、書類を作成、提出することに掛ける手間がなくなり、また、重要な手続を見過ごしてしまうことや手続をし忘れるおそれもなくなります。

労災・病気…イザという時の社会保険給付の手続も

各種社会保険制度では、業務上・通勤途中のケガ、業務外の私傷病、出産・育児、高齢者の継続雇用など、じつに多くの保障(給付)があります。
これらには被扶養者(家族)に対して支給されるものもあり、また、病気やケガなど緊急時だけではなく、育児休業期間や高齢者雇用に対し支給される「雇用継続給付」などもあります。

「制度」として加入している社会保険は、従業員への手厚い保障となりますが、申請をしなければ給付を受けられないものもあり申請には期限もあります。育児休業や高齢者雇用などの人事計画は給付を活用することで合理的に行うことも出来ます。

当事務所では、これらの社会保険の手続をふまえ、お客様をサポート致します。

 
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