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建設工事29種とは?

 

請け負う工事によって取得する建設業許可業種

建設工事とは、土木建築に関する工事であり、建設業法で定める28種類(29業種に増える予定)の工事種類に分類されます。 許可を受ける場合には、各建設業の種類(以下「業種」という。)ごとに許可を受けることが必要です。どの業種を許可申請建設業として選ぶかは、下表の「28業種の内容と例示」を参考にし、自己の保有する技術能力、経営経験等により判断することになります。

なお、下記のような業務は建設業法における「建設工事」に該当しません。

  • ・樹木の剪定、枝はらい
  • ・道路、河川等の維持管理業務における草刈、側溝清掃、除雪、除土運搬等
  • ・ガス、空調設備、電気設備、消防設備、配管設備等の保守・点検、清掃、管理業務
  • ・測量、設計、地質調査等の委託業務
  • ・機械、資材の運搬業務
  • ・船舶、航空機等、土地に定着しない工作物の築造
  • ・栃木県発注の森林整備事業
  • ・土地に定着しないものの建設
  • ・不動産業社が自ら建物を建築する場合など

 

    • 1. 土木工事業
    • 2. 建築工事業
    • 3. 大工工事業
    • 4. 左官工事業
    • 5. とび・土工工事業
    • 6. 石工事業
    • 7. 屋根工事業
    • 8. 電気工事業
    • 9. 管工事業
    • 10. タイル・れんが・ブロック工事業
    • 11. 鋼構造物工事業
    • 12. 鉄筋工事業
    • 13. ほ装工事業
    • 14. しゅんせつ工事業
    • 15. 板金工事業
    • 16. ガラス工事業
    • 17. 塗装工事業
    • 18. 防水工事業
    • 19. 内装仕上工事業
    • 20. 機械器具設置工事業
    • 21. 熱絶縁工事業
    • 22. 電気通信工事業
    • 23. 造園工事業
    • 24. さく井工事業
    • 25. 建具工事業
    • 26. 水道施設工事業
    • 27. 消防施設工事業
    • 28. 清掃施設工事
    • 29.解体工事業

 

 
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