建設工事29種とは?
請け負う工事によって取得する建設業許可業種
建設工事とは、土木建築に関する工事であり、建設業法で定める28種類(29業種に増える予定)の工事種類に分類されます。 許可を受ける場合には、各建設業の種類(以下「業種」という。)ごとに許可を受けることが必要です。どの業種を許可申請建設業として選ぶかは、下表の「28業種の内容と例示」を参考にし、自己の保有する技術能力、経営経験等により判断することになります。
なお、下記のような業務は建設業法における「建設工事」に該当しません。
- ・樹木の剪定、枝はらい
- ・道路、河川等の維持管理業務における草刈、側溝清掃、除雪、除土運搬等
- ・ガス、空調設備、電気設備、消防設備、配管設備等の保守・点検、清掃、管理業務
- ・測量、設計、地質調査等の委託業務
- ・機械、資材の運搬業務
- ・船舶、航空機等、土地に定着しない工作物の築造
- ・栃木県発注の森林整備事業
- ・土地に定着しないものの建設
- ・不動産業社が自ら建物を建築する場合など
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- 1. 土木工事業
- 2. 建築工事業
- 3. 大工工事業
- 4. 左官工事業
- 5. とび・土工工事業
- 6. 石工事業
- 7. 屋根工事業
- 8. 電気工事業
- 9. 管工事業
- 10. タイル・れんが・ブロック工事業
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- 11. 鋼構造物工事業
- 12. 鉄筋工事業
- 13. ほ装工事業
- 14. しゅんせつ工事業
- 15. 板金工事業
- 16. ガラス工事業
- 17. 塗装工事業
- 18. 防水工事業
- 19. 内装仕上工事業
- 20. 機械器具設置工事業
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- 21. 熱絶縁工事業
- 22. 電気通信工事業
- 23. 造園工事業
- 24. さく井工事業
- 25. 建具工事業
- 26. 水道施設工事業
- 27. 消防施設工事業
- 28. 清掃施設工事
- 29.解体工事業