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建設業許可申請

建設業の許可は、軽微な建設工事(1件の請負代金が500万円未満の建設工事※建築  一式工事の場合は、1500万円未満の建設工事)のみを請負う場合には必要ありません。

しかし、最近は、悪徳リフォーム業者等の問題が新聞等を賑わし、上記の軽微な数字未満の建設工事を発注するときでも、建設業許可があるかどうかを基準として建設業者を決めていることもあるようです。

建設業許可は、工事を受注の有無を左右することにもなるひとつのポイントになっています。

建設業許可の種類

建設工事の種類

給与計算・賞与計算・年末調整計算業務は、データの集計や計算だけでなく、時間外手当単価の計算、社会保険料の控除、所得税の計算など法律がたくさん関わってきます。その上とても重要な個人情報です。

給与計算事務を委託することにより、給与計算の煩わしさが解消されて他の業務に専念でき、また他の従業員への情報漏えいを防止します。
当事務所で給与を把握しておくことにより、貴社の負担を軽減することも可能です。さらに有給休暇の管理等を含む勤怠管理業務も行っております。

大臣許可と知事許可

建設業を営もうとする営業所(請負契約の見積り、入札、契約締結等を行う事務所)が1つの都道府県の区域内にのみ存在する場合は、その都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県に存在する場合は国土交通大臣の許可が必要となります。

一般建設業と特定建設業

特定建設業・・・発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)のうち、下請けにまわした工事の契約金額の合計額が3,00万円以上(建築一式については、4,500万円以上)となる場合
一般建設業・・・上記以外
※大型の工事を受注する場合で、下請けを使う場合には特定の許可に該当する場合があります。一般の場合とは許可の要件が異なりますので早めにご相談ください。


 
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