
・海外事業展開を考えているが、留学生の採用に当たり、どんなことに注意をしなければならないのか?
・外国人を雇用しているが、雇用管理面で不安があり相談したい?
上記のような外国人労働者の雇用管理に関する相談について、外国人雇用にアドバイスを。お気軽にお問い合わせください。
雇用対策法に基づき、外国人の雇用管理の改善、離職時の再就職援助が事業主の努力義務とされ、事業主が適切に処理するために必要な指針「外国人労働者の雇用管理の改善などに関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人指針)が策定されています。
この指針は、外国人の方々が我が国において安心して働き、社会に貢献していただくために、事業主の方々に講じていただくべき事項について整理されたものです。本指針の趣旨に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善等に向け、ご理解とご協力をお願いいたします。
指針のうち、労働条件や雇用管理の改善等に関するポイントをまとめると、以下の通りとなります。
事業主は外国人労働者について、
●労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守する。
●外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講じる。
1.外国人労働者の募集及び採用の適正化
2.適正な労働条件の確保
3.安全生成の確保
4.雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用
5.適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
6.解雇の予防及び再就職援助
事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任する必要があります。
雇用対策法により、すべての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
現在、入管法上の在留資格は27種類ありますが、大きく、「A 活動に基づく在留資格」と「B 身分又は地位に基づく在留資格」に分けられます。このうち、「B 身分又は地位に基づく在留資格」については活動に制限はありませんので、いわゆる単純労働も含めて就労は可能です。
また、「A 活動に基づく在留資格」の場合、さらに、「1 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」、「2 就労はできない在留資格」、「3 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」に分けられます。
なお、入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、いわゆる在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制限がありませんので、日本人と同様に就労が可能です。
在留資格 | 在留期間 | 就労 |
---|---|---|
外交 | 「外交活動」を行う期間 | ○ |
公用 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 | ○ |
教授 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
芸術 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
宗教 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
報道 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
投資・経営 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
法律・会計業務 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
医療 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
研究 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
教育 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
技術・人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
企業内転勤 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
興行 | 3年、1年、6月、3月または15日 | ○ |
技能 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
技能実習 | 1号、2号合わせて最長3年 | ○ |