建設業許可に必要な要件
法人の場合には常勤役員のうちの1人が、また個人の場合には本人又はその支配人が
建設業の経営業務について、取締役または事業主として5年又は7年間以上従事した
経験があること。
許可を受けようとする業種について、一定の資格又は経験を有した者(専任技術者)を
営業所ごとに設置することが必要です。
許可の対象となる法人や個人、若しくは営業取引において重要な地位にある役員等が、
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
自己資本の額が500万円以上、又は500万円以上の資金を調達する能力を
有すること。
※上記(特に1・2・4)に該当しないと思われた方も、まずはご相談ください。許可の要件は上記以外にも様々な要素がありますので、ご自身で悩まず一度ご相談ください。(※上記は一般建設業の許可要件です。特定の許可の場合は要件が異なりますので、事前にご相談ください。)